こんにちは(^-^)
ここ最近、各地で真夏日が続いていますね💦
コロナ対策に加え、熱中症対策も必要となってきました…😥
マスクをしつつ、水分補給・塩分補給をしてどちらも元気に乗り切っていきたいです!
本日は、コロナ対策の一つとして賃貸借契約で実践している「IT重説」について紹介したいと思います✨
IT重説とはITを活用した重要事項説明書の略で、
「宅地建物取引業法第35条ならびに35条2に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明をテレビ電話等のITを活用して行う事」を指します。
従来までは、重要事項説明は宅建士と借主様が対面して読み合わせをしなければなりませんでした…。
ですが、
平成29年10月1日、国土交通省より賃貸借契約において、オンラインシステムを用いた非対面でのIT重説が認められました💻✨
IT重説のメリットとして…
①非対面での取引のためコロナウイルス感染症のリスク低減!
②来店困難・遠隔地のお客様の移動や費用などの負担軽減!
…物件を直接見学することは必須ですが、契約時のご来店が不要に!
③重説実施の日程調整の幅の拡大!
④リラックスした環境下での説明実施!
全体の流れとして…
まず、IT重説ではIT環境の整備が不可欠です。
スマフォ、タブレット、パソコン等…
(弊社ではfacetimeもしくはSkypeを使用しています)
重要事項説明書を実際に見ながら実施となりますので、事前に重要事項説明書を送付致します→
開始前にはIT環境が整っているか、借主様の手元に書類が準備されているかを確認し
宅建士が画面上で借主様に宅建証を提示した上で読み合わせがスタートします。
最後に署名押印をいただき、重要事項説明書1部・契約書1部を弊社へご返送いただきます。
ざっくりとした流れですが、このように進めております(^O^)
また、不動産売買取引でも2021年4月よりIT重説が本格運用開始となりました✨
将来は内覧、お申込、重要事項説明、契約の全てがオンライン上で完結する完全電子契約になるのでしょうか、、、(-ω-;)
コロナ禍で私たちは右往左往していますが、環境が変わるのは当たり前であり、大事なことはいかに適応するかということですね(^O^)