こんにちは(^-^)
ここ数日は気温も20℃前後とぽかぽか陽気で過ごしやすい日が続いていますね(*´▽`*)
さて、4月まであと少しです!新しい住まいへのお引越しもひと段落…といった方も多いのではないでしょうか??当社の物件担当者も入退去の立会いで忙しく飛び回っております(^^;)
この時期になると巷でよく耳にするのは退去時の敷金返還トラブルですよね(; ・`д・´)
みなさんは思ったより敷金返還が少ない!!と思った経験はありませんか??
基本的に敷金は、家賃や管理費などに滞納が無ければ全額戻ってきます。ただ退去時に入居者が負担する修繕費があればその分差し引かれます。また、修繕費が多ければ追加支払いも発生してしまいます。
さらに、賃貸契約書の特約にて退去時のハウスクリーニングは借主負担と記載の物件もあるので要チェックです!
ちなみに私は住居時にガラスを割ってしまい、あまり返ってきませんでした…( ;∀;)
そこで!国土交通省が提示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、
「経年変化」や「通常損耗」は貸主負担
「借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用等、借主の責任によって生じた損耗やキズなど」は借主負担と区分が決められているそうです。
具体的には…
◆壁(クロス)で例えると、冷蔵庫の後ろ側の壁が黒ずんだり日照によるクロスの変色は通常消耗で貸主負担になるけれど、結露を放置したことにより拡大したカビやシミは(通常の使用を超える)との事で借主負担になるそうです
◆床では、家具の設置による床、カーペット等のへこみ、、設置跡は通常消耗として貸主負担になるけど、引越作業等などで生じたひっかきキズは(善管注意義務違反・過失)とのことで借主負担になるそうです
また、住居中のお掃除やお手入れを怠った結果、汚損が生じた場合は善管注意義務違反として借主負担になるとの事です…。
戸建て賃貸住宅にお住まいの方は庭に生い茂った雑草の草取りも借主負担になるそうで退去時にはお気を付けください(; ・`д・´)
※詳しくは国土交通省のHPをご覧ください→http://www.mlit.go.jp/index.html
こうやって見てみると退去時にトラブルにならない為にも、日々のお掃除やお手入れ、入居前からあったキズは日付つきのカメラで保存したり
賃貸契約書をよく見ておくことが大切ですね(^-^)
気持ちよく退去をして楽しい新生活を送りましょう(∩´∀`)∩